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更新情報


建築物省エネ法の改正について

2021年4月より、オフィスビルや戸建て住宅等の措置について、義務制度の対象が変更になる等、建築物省エネ法の改正が施行されます。
省エネ基準に適合しない場合や、必要な手続き・書面の整備等を怠った場合、確認済証や完了検査済証が発行されず、着工や開業が遅延する恐れがありますのでご注意ください。

規制措置【義務】

適合義務:特定建築行為となる建築物(非住宅部分の面積が300㎡以上の新築、増改築等)の場合、省エネ基準に適合(特定増改築を除く)
届出義務:適合義務の対象に該当しない床面積が300㎡以上の新築、増改築の場合、省エネ基準に適合しているかの届出
説明義務:床面積300㎡未満(10㎡超)の建物について、建築士から建築主に省エネ基準に適合するか、しない場合は省エネ性能確保の措置を評価・説明

詳しくは、国土交通省「建築物省エネ法のページ」


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